個人事業主の出産:お金関係の手続

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双子の時は会社員だったので、出産関係の手続は
会社から言われたことだけやっていれば良かったのですが、
今回は個人事業主なので全部自分で調べないといけません。
 
知らずに手続をしないと、損をすることも!
 
 
忘れがちだったのはこの2つ↓
 
国民年金の産前産後期間の免除
 
産前産後で合計4カ月間(多胎の場合は6カ月間)の国民年金保険料が免除されます。
 
しかも、免除期間も保険料を納付したものとしてカウントされるので、
将来もらえる年金金額が減額されることはありません。
 
 
出産予定日の6か月前から、出産後でも届け出可能です。
 
事後申請になった場合や、国民年金保険料を前納している場合は、
免除対象分が還付されます。
 
 
■休業中に夫の扶養に入る手続
 
私は今回は休業期間が短すぎて関係なかったのですが、
出産で休業するために年収が下がって扶養範囲に入る場合は、
夫の年末調整や確定申告で扶養に入ると、配偶者控除が受けられます。
 
 
 
これは会社員の場合でも、自分たちで手続をしないと控除が受けられません。
 
出産する妻ではなく、夫の方の手続になるので。
 
双子出産のときは1年以上育休があったので扶養対象になるのに
知らなくて、1年後くらいに気づき、夫の確定申告をやり直して還付手続をしました。
 
ちなみに、健康保険組合から支給される育休手当や出産一時金は
年収にはカウントされません。